自動車の分解・整備とは
■昭和二十六年運輸省令第七十四号
道路運送車両法施行規則 第三条
法第四十九条第二項の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
二 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
三 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
四 かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
五 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
六 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
七 けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
■(点検整備記録簿)
第四九条 自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 点検の年月日
二 点検の結果
三 整備の概要
四 整備の完了した年月日
五 その他国土交通省令で定める事項
《改正》平10法74
《改正》平11法160
2 自動車(第五十八条第一項の
検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第二項において準用する第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として当該分解整備をしたとき及び第七十八条第四項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施したときは、この限りでない。
【則】第三条
《追加》平10法74
《改正》平11法160
3 点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。
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では、バイクを分解・整備するには、
道路運送車両法の適用を理解する必要があります。
そして、
道路交通法との車両の定義の違いにも注意しなければなりません。
ここでは道路交通法は省きます。
また ジャイロに関する事のみを記載します。(250cc以上は除外します。)
まず、
道路運送車両法に車種区別。
小型自動二輪車=普通自動二輪車=排気量250ccを超え400cci以下の二輪の小型自動車を指します。
(大型自動二輪車=排気量400ccを超える二輪の小型自動車)
※道路運送車両法上の自動車とは=原動機付自転車以外のもの(総排気量125cc以下定格出力1.00kw以下)
この時点でジャイロ(原付・ミニカー・軽二輪)は二輪の小型自動車では無いことがわかります。
分解・整備の認証工場の取得はこの小型自動二輪車に適用される法律です。
道路運送車両法第六章 自動車の整備事業
自動車分解整備事業の種類 第七七条
認証 第七八条
ここには50cc並びに250cc以下の車検を必要としない二輪(ジャイロ三輪も含)の申請そのものの定義が存在しません。
また、
第七七条
自動車分解整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)
の分解整備を行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。
一 普通自動車分解整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車分解整備事業)
二 小型自動車分解整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)
三 軽自動車分解整備事業(三輪以上の軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)
ここの 道路運送車両法による軽自動車の定義=オートバイ125cc超え250cc以下となります。
なのでボアアップした軽二輪のジャイロは軽自動車扱いとなり、
残念ながら分解整備は認証工場が必要になるかと 思いきや、
冒頭に
検査対象外軽自動車・・・は除くと記載されてます。(笑)
ではミニカー登録車両はどうでしょう。
道路運送車両法では50cc以下の取り扱い=第1種原動機付自転車であり、
軽自動車・小型自動二輪車ではないので 分解整備事業認証工場の適用外になります。
以上の道路運送車両法から
ジャイロ原付(他車種原付)もミニカーも軽二輪も分解・整備に関しては、
認定工場の申請そのものが法律に存在しない=出来ない事になります。

町のバイク屋さんで認証工場のパネルの無いショップは、
250ccを超えるバイクの分解・整備は 一部を除いて不可となります。
250cc以下のバイクは二輪の軽自動車(検査対象外軽自動車 軽二輪)なので分解・整備可能です。
これをお読みになって
間違ってる等のご意見がありましたら 教えてください。
柔軟に対応したいと思います。(笑)
※2018年12月8日土曜日
posted by THREEWHEELS SOGA at 12:57| 福岡 ☁|
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